気になることば『機能性表示食品』
みなさんは『機能性表示食品』をご存じですか?国はこれまでの特定保健用食品(通称トクホ)と栄養機能食品に加えて、今年の4月から新しく『機能性表示食品』制度を始めました。どんな制度なのでしょうか?トクホと栄養機能食品も含めて概要を説明するとともに、これからの私たちの食生活にどのような影響があるのか考えてみました。
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通常、一般に食品を発売するときは、機能性の表示をすることはできません。たとえば「コレステロールの吸収を抑える」といったような機能表示をすることができる食品を『保健機能食品』として、これまでトクホと栄養機能食品の2分類がありました。
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トクホとは、からだの生理機能などに影響を与える成分を含んでおり、健康の維持増進に役立つことが、科学的根拠に基づいて認められ、その効果を表示することができる食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁が許可をします。これまでに、お腹の調子を整える機能成分としてガラクトオリゴ糖や難消化性デキストリンなど、コレステロールが高めの方に適する機能成分としてキトサンや植物ステロールなど、歯の健康維持に役立つ機能成分としてキシリトールなどの効果が認められています。おなじみのトクホのマークとともに、その機能がパッケージなどに表示されています。なお、トクホのうち許可をうける科学的根拠のレベルには届かないけれども、一定の有効性が確認されている食品については、その旨を表示することを条件に許可されているものがあります。トクホのマークの上に「条件付き」の文字がついています。
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一方、栄養機能食品とは、一日に必要な栄養成分が不足しがちなとき、その補給のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含んでいれば、届け出をしなくてもその機能性を表示することができます。ただし表示方法については、たとえば「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です」など、国が定めた表現を使い、規格基準に沿ったものでなくてはいけません。トクホのようなマークはありません。
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そして今回新たに加わった『機能性表示食品』消費者庁のウェブサイトによると、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者がそうした商品の正しい情報を得て、選択できる機会の確保を促す制度としています。具体的には、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要事項を消費者庁に届け出て受理されれば、機能性を表示した商品を販売することができます。一部の特別な食品を除いて、生鮮食品を含むすべての食品が対象となるそうです。
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届け出にあたっては安全性や機能性の根拠や表示の仕方など細かく条件があるようですが、国の審査は行われず、書類に不備がなければ受理をされるとのこと、あくまでも事業者自らの責任として表示されることになるのです。4月1日の施行後、100件を超える届け出があり、4月中旬には、うち8件を要件がそろったとして受理したと消費者庁から公表されました。6月頃から店頭に商品が並ぶ見通しで、残りの届け出についても順次、受理される見込みです。トクホのようなマークはありませんが『機能性表示食品』と明記され、届け出番号、機能性や栄養成分、摂取量や注意事項などが表示されます。商品の機能性について詳しく知りたければ、消費者庁のホームページから見ることができるそうです。
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私たちは日頃から健康でありたいと願っており、その中でトクホや機能性表示食品のような商品があるなら食べてみたい心理になるし、実際そのような商品はよく売れるのだろうとも思います。しかし、バランスのよい食事を基本とした上での補助的な役割を持つ食品であって、決してそれだけを食べ続ければより効果が上がるわけではありません。むしろ過剰による害が心配されることもあります。選択肢が増えるのはよいことですが、その機能性にウソや誇大表現はないのか?信ぴょう性は?消費者心理を煽っていないか?と、私は危惧するところもあります。
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まだ始まったばかりの制度、これから様々な商品が発売されると予測されます。まずは機能性表示食品をじっくりと見てみたいと思います。抱いている違和感が安心に変わればよいですが。